(1)措置の概要について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
老人ホーム等に入居していた場合の拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
特別控除を受けられる要件等の詳細については下記をご参照ください。
国土交通省HP:空き家の発生を抑制するための特例措置(別ウィンドウで開きます)
(2)申請書
被相続人居住用家屋等確認申請書は下記よりダウンロードできます。(令和元年7月1日様式変更)
[記入例]被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合PDF124KB |
[記入例]被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合PDF132KB |
※確認申請書の提出から確認書の交付まで数日かかります。税務署での手続等も考慮し、早めの相談と申請をお願いします。
(3)適用期間要件(イメージ図)