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移送費の支給

Top/奈良市の生活情報/移送費の支給

 負傷・疾病等により移動が困難な患者が、一時的・緊急的にやむをえず、医師の指示により移送された場合で、国保が必要と認めた場合に支給します。
※ 通院など一時的・緊急的な必要性が認められない場合は対象になりません。
 

申請に必要なもの


   移動元の医療機関の医師の意見書
   移送にかかった領収書
   保険証
   印鑑
   世帯主名義の銀行口座の控



申請場所


 市役所 国保年金課、 出張所行政センター

※ 請求権は2年で時効になりますので、ご注意ください。

 

引用元