負傷・疾病等により移動が困難な患者が、一時的・緊急的にやむをえず、医師の指示により移送された場合で、国保が必要と認めた場合に支給します。
※ 通院など一時的・緊急的な必要性が認められない場合は対象になりません。
■ 申請に必要なもの
・ 移動元の医療機関の医師の意見書
・ 移送にかかった領収書
・ 保険証
・ 印鑑
・ 世帯主名義の銀行口座の控
■ 申請場所
市役所 国保年金課、 出張所 、 行政センター
※ 請求権は2年で時効になりますので、ご注意ください。