つぎのような時は、医療費全額が自己負担になります。
しかし、申請により審査を行い、保険で認められた部分について基準額の7割(または8割・9割)があとで支給されます。次の表の申請に必要なものをご持参のうえ 市役所国保年金課 および 出張所 、行政センター へ申請してください。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき |
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コルセットなど、治療に必要な補装具を購入したとき(お医者さんが、治療上必要と認めた時) |
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接骨院にかかったとき (国保を取り扱う接骨院の場合は、保険証と印鑑を持参すれば一部負担金で施術が受けられます。) |
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医師の指示であんま・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた場合 (国保を取り扱う施術院の場合は、医師の同意書と保険証・印鑑を持参すれば一部負担金で施術が受けられます。) |
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輸血のため生血の費用を負担した場合 (親族以外の第三者に限る) |
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海外療養費の支給 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき |
この保険給付には条件がありますので、渡航前に必ず国保年金課へ問い合わせてください。 |
※ 請求権は治療費を実際に支払った日の翌日から2年を経過したとき時効により消滅しますので、ご注意ください。
※ 世帯主名義の銀行口座がなく、現金窓口払いを希望される方は、申請の際に印鑑が必要です。
「接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方」
■ 接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象・対象外の場合がありますのでご注意願います。
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健康保険が使えるもの
「急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた時に限り、健康保険の給付対象となります。(業務上災害及び通勤災害の場合を除く)
○ 外傷性(スポーツの時を含む)のねんざ、打撲、肉離れ
○ 応急処置で行う骨折・不全骨折・脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要)
○ 医師の同意がある場合の骨折・不全骨折・脱臼の施術
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健康保険が使えないもの
次の様な場合は、健康保険では受けられないので、全額自己負担になります。
× 日常生活における疲労、肩こり、体調不調など(疲労性・慢性的な要因のもの)
× スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
× 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
× 脳疾患後遺症などの慢性病
× 慰安目的のマッサージ
× 仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険からの給付)
× 症状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く)
■ 接骨院・整骨院で健康保険を使うときに注意すること
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負傷原因を正確に伝える
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合はご連絡をお願いします。
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必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名する
施術内容を確認した皆様の署名または捺印がある場合のみ、国民健康保険から療養費が接骨院・整骨院に支払われます。
・ 支払った金額と自己負担額が合っているか
・ 受診回数は合っているか
・ 負傷名・負傷原因は正しいか
・ 施術内容が合っているか
を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印してください。
白紙で提出するのはやめてください。
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領収書は、必ずもらう
医療費通知と内容を照合してください。領収書は、所得税の確定申告医療費控除で必要となる場合がありますので、大切に保管しておいてください。
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施術が長期にわたる時は、医師の診察を受ける
症状改善が見られない長期の施術の場合、他の要因も考えられますので、病院等の診察を受けてください。