■ お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで次の医療を受けることができます。
・診察
・治療
・薬や注射などの処置
・入院および看護 ※入院時の食事代は別途負担となります。
・在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
・訪問看護(医師が必要と認めた場合)
●紹介状なしで大病院の外来で受診する場合、初診で5,000円(歯科は3,000円)以上の別途負担が必要です。
■ 医療費の被保険者自己負担額(一部負担金)
区分 |
負担割合 |
義務教育就学前 |
2割 |
義務教育就学後から70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満の被保険者(※1) |
2割(※2 特例措置対象者は1割) 3割(※3 現役並み所得者) |
※1 適用は70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の人は誕生日月の1日)から75歳の誕生日の前日までです。
※2 一部負担金の割合が2割の人のうち、昭和19年4月1日以前に生まれた人のことです。
※3 同じ世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、一人でも住民税の課税所得が145万円以上の人がいる場合、原則的に「現役並み所得者」となります。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が二人以上で520万未満、一人で383万円未満の場合は申請により、2割(特例措置対象者(※2)は1割)となります。
■ 一部負担金の減免・徴収猶予の制度
災害などの特別な事情で、一時的に生活が困窮し、医療機関への一部負担金の支払いが困難な世帯について、一部負担金の減免・徴収猶予が受けられる場合があります。くわしくは国保年金課へご相談ください。