・第1号被保険者の産前産後期間について保険料が免除されます
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)、国民年金保険料は免除されます。この免除期間は65歳からの老齢基礎年金を計算する上で保険料を納めた期間として計算されますので、既に免除・納付猶予・学生納付特例に該当する人もこの産前産後期間の免除が優先されます。
なお、厚生年金や共済組合に加入中の人は既に産前産後期間の保険料免除制度があります。また第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)は保険料の納付がありませんので変更ありません。