国民年金に任意加入していなかったために、障害年金を受けられなかった人へ特別障害給付金制度があります。
■ 対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1,2級相当の障害に該当する方
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1,2級相当の障害に該当する方
■ 支給額(平成31年4月から)
[1級] 月額52,150円 (2級の1.25倍)
[2級] 月額41,720円
- 支給額は、毎年度物価の変動により変わります。
- 所得によって支給制限となる場合があります。
- 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
- 支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。
前月までの分を受け取りいただくこととなります。
※ 初回支払など、特別な場合は、奇数月に支払が行われることがあります。
■ 窓口
- 請求の窓口は、 市役所 国保年金課国民年金係室です。
- 障害認定等の審査、支給事務は、日本年金機構で行います。
■ ご注意いただきたいこと
- 給付金の支払は、請求のあった月の翌月分から支給いたします。
※ 4月に請求いただくと5月分から支払額を計算します。 - 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給されます。