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未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金

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目次

 


    

制度について

児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親の方に対し、令和元年度に臨時・特別の措置として、給付金を支給します。児童扶養手当を受給していることに加えて、以下の条件を満たしている方が対象となります。

  1. 令和元年11月分(令和2年1月支給分)の児童扶養手当を受ける父または母
  2. 基準日(令和元年10月31日)においてこれまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方
  3. 基準日(令和元年10月31日)において事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方

支給額は一律で17,500円です。原則として令和2年1月の児童扶養手当の支払日に同時に支給されます。書類不備等により支払われなかった場合はそれ以降の支払日に随時支払われます。

申請期間は令和元年8月1日(木)~令和2年1月31日(金)です。

 

 手続きについて

子ども育成課窓口にて手続きを行ってください。また、児童扶養手当の現況届の手続きを行う方はその手続きに来庁された際、給付金の申請受付も同時に行います。手続きを必要なものは以下のとおりです。

  1. 申請書
  2. 戸籍謄本(抄本)
※基本的には1及び2の書類のみ必要となります。 ただし、給付金の受取口座を児童扶養手当の受取口座と別にする場合は上記に加えて以下の書類も必要となります。
  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し)
  2. 指定した口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写し)

 

注意点

  1. 原則として申請期間外の申請は受付できませんのでご注意ください。
  2. 基準日(令和元年10月31日)の翌日以降に児童扶養手当を資格喪失したり、他の自治体に転出したりする場合は給付金の対象となります。
  3. 基準日(令和元年10月31日)までの間に児童扶養手当を資格喪失したり、他の自治体に転出したりする場合は申請取り下げの手続き等が必要となります。
  4. ただし、他の自治体に転出される場合は転出先の自治体で再度当給付金の申請ができます。
  5. 給付金に関して振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。ご自宅や職場等に都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)をかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

 

引用元