平成28年4月より、婚姻歴のないひとり親家庭の方を対象に、子育てや福祉などのサービスについて、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
寡婦(夫)控除のみなし適用とは
婚姻歴のないひとり親家庭には税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて、子育てや福祉に関連するサービス等(の利用料等の算定等)において、負担額が高くなる場合があります。
そこで奈良市では、婚姻歴の有無により寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(寡夫)控除をみなし適用して、サービス等の利用料等の算出を行い、負担の公平化を図ることにしました。
1.対象者
市内に住所を有し、次のいずれにも該当する方
(1)婚姻をしたことがなく、かつ、税法上の現況日及び届出の日において婚姻をしていないこと。
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。)
(2)現況日及び届出の日において、次のいずれにも該当する生計を一にする子を有していること。
ア 20歳未満であること(子が2人以上いる時は、末子が20歳未満であること)。
イ 基準課税年及び基準課税年度において他の者の控除対象配偶者又は扶養親族でないこと。
ウ 基準課税年及び基準課税年度における合計所得金額が38万円以下であること。
(3)合計所得金額が500万円以下であること(男性に限る)。
2.所得控除額
税法上の寡婦(寡夫)控除の額に準じます。
みなし適用の区分 | 寡婦控除 | 特別寡婦控除 | 寡夫控除 |
合計所得金額 | 所得制限なし | 500万円以下 | |
所得税の控除額 | 27万円 | 35万円 | 27万円 |
住民税の控除額 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
・みなし適用をした場合でも利用料等が変更にならない場合があります。
・税法上の控除は受けられません。
お詫びと訂正
上記表中の記載内容に誤りがありました。 平成30年12月20日付で訂正しております。
ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
3.届出方法
利用する事業の担当課に届け出て下さい。
4.届出に必要なもの
(1)届出書<窓口で配布>
(2)対象者及び子の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
(3)世帯全員の住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
(4)児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療受給資格証の写し
(5)印鑑
・このほか必要に応じて、みなし適用に必要な資料の提出を求めることがあります。
・公簿等で確認することができる場合は、(3)・(4)の書類の省略が可能です。
5.対象事業
事業によって申請時期や適用時期、届出方法などが異なりますので、詳しくは利用を考えている事業の担当課までお問い合わせください。
対象事業(全22事業) |
各事業のホームページ(クリックすると、奈良市ホームページ内 各事業の説明ページに移動します) |
担当課 |
1.障害福祉サービス | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) | 障がい福祉課 |
2.障害児通所支援事業 | ― | |
3.自立支援医療(更正医療) | 自立支援医療(更正医療) | |
4.補装具交付・修理事業 | 補装具の購入・修理 | |
5.日常生活用具給付等事業 | 地域生活支援事業(日常生活用具給付) | |
6.移動支援事業 | 地域生活支援事業(移動支援) | |
7.訪問入浴サービス | 地域生活支援事業(訪問入浴サービス) | |
8.日中一時支援事業 | 地域生活支援事業(日中一時支援) | |
9.自動車改造費助成 | 自動車改造費の助成 | |
10.特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(※1) | 利用者負担額について(保育所・幼稚園・認定こども園等) |
保育所・幼稚園課 |
11.私立幼稚園就園奨励費補助 | 私立幼稚園就園奨励費補助について | |
12.母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業 | 高等職業訓練促進給付金等事業 | 子ども育成課 |
13.ひとり親家庭等日常生活支援事業 | ひとり親家庭等日常生活支援事業 | |
14.子育て短期支援事業 | 子育て短期支援事業 | 子育て相談課 |
15.助産施設措置事業 | 入院助産 | |
16.母子生活支援施設措置事業 | 母子関連施設(母子生活支援施設) | |
17.自立支援医療(育成医療) | 自立支援医療(育成医療)について | 保健予防課 |
18.小児慢性特定疾病医療費助成事業 | 小児慢性特定疾病医療費支給認定事業について | |
19.就学援助制度 | 就学援助費支給のご案内 | 教育総務課 |
20.高等学校授業料等減免(市立高等学校) | ― | |
21.放課後児童健全育成事業(バンビーホーム) | 地域教育課 | |
22.市営住宅の家賃(既存入居者・新規入居者)(※2) | 市営住宅の入居資格 | 住宅課 |
(※1)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業について
・特定教育・保育施設等事業利用者負担額については平成25年4月よりみなし適用実施済みです。
(※2)市営住宅の家賃(既存入居者・新規入居者)について
・既存入居者は平成29年4月分より、平成28年8月募集以降の新規入居者は入居時点よりみなし適用を実施します。
・対象者について他の事業と一部異なり、20歳未満の子が居ない方についてもみなし適用の対象となる場合があります。
・届出に必要なものについても他の事業と異なります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
6.その他
下記リンク及び左記から案内パンフレットのダウンロードが可能です。
奈良市寡婦(夫)控除のみなし適用について(PDF291KB)