■ 地域包括支援センターとは( → 地図などの詳細はこちら )
高齢者が住みなれた地域で安心して生活が継続することができるようにとの観点から、できるだけ要介護状態にならないような予防対策から、個々の状況に応じた介護サービスや医療サービスまで、高齢者の状態の変化に応じた様々なサービスを提供することが必要となっています。 このため、平成18年4月に介護保険法が改正され、高齢者の心身の状態の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助・支援を身近な地域で包括的に行う機関として、地域包括支援センターが設置されました。 それぞれの地域包括支援センターには、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員などが配置されており、専門性を生かしたマネジメント(相談支援)を行います。
■ 奈良市の地域包括支援センターの主な業務内容
◇ 特定高齢者把握事業 ◇
地域の高齢者の実態把握、特定高齢者(要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる高齢者)の早期把握、関係機関との情報連携などを行います。
◇ 介護予防ケアマネジメント業務 ◇
要支援1・要支援2と認定された人に対し、介護予防支援業務(介護予防ケアマネジメント)を実施し、心身状況の悪化の予防を図ります。
また、特定高齢者に対して、介護予防プランの作成や定期的なアセスメントを行い、介護予防事業のサービスなどを提供します。
◇ 総合相談支援事業 ◇
保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供や、相談支援を行います。
◇ 権利擁護事業 ◇
高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見、その他高齢者の権利擁護のために必要な援助を行います。
◇ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 ◇
地域のケアマネジャーの相談窓口として、支援困難事例についての支援方針の検討、指導助言などを行い、高齢者が住みなれた地域で暮らすことができるよう支援します。
奈良市では、市内を13日常生活圏域に分け、圏域ごとに一ヶ所ずつ、担当する地域包括支援センターを定めています。