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国民年金保険料の免除制度

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国民年金保険料の免除制度

 所得が少なく保険料を支払うことが経済的に難しいときの手続きを案内します。(保険料の申請免除・納付猶予・学生納付特例・法定免除)

 

・申請免除制度

  保険料の納付が困難な時は、申請人本人・配偶者・世帯主それぞれの申請する年度の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や、失業(特例)した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

 

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

 

 「保険料免除の基準」

1)所得基準

免除の種類

所得基準

全額免除

 57万円+(扶養親族等の数×35万円)

4分の3免除

78万円+(扶養親族等の数×38万円) +社会保険料控除等

半額免除

118万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

4分の1免除

158万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

扶養親族が老人控除対象配偶者、老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円と読み替えてください。

 

 2)地方税法の障がい者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人

3)本人の属する世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人

4)失業、天災などにあったことが確認できる人 

 

・納付猶予制度

  20歳から50歳未満の方で「申請人本人・配偶者」それぞれの申請する年度の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予されます。

1)所得基準

所得基準

57万円+(扶養親族等の数×35万円)

 

 2)「保険料免除の基準」の2~4いずれかに該当する人

 

・学生納付特例制度

 申請により学生の間の保険料の支払が猶予される制度です。

 申請する方の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。

1)学生納付特例の基準

所得基準

118万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等

 ※扶養親族が老人控除対象配偶者、老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円と読み替えてください。

 

 2)「保険料免除の基準」の2~4いずれかに該当する人

 

 

・法定免除

  障害基礎年金や他の公的年金から障害年金を受給している方(障害等級が1・2級)や、生活保護法による生活扶助を受けている方が届出をすれば保険料の納付を免除される制度です。

 

・継続免除制度

  全額免除・納付猶予を希望される方は翌年度以降も引き続き全額免除、納付猶予の申請を行う旨をあらかじめ申し出ることにより、今年度承認された方については、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。ただし、失業や天災等などを理由として承認された方は翌年度も申請が必要です。

 

<申請手続き>

申請窓口  市役所国保年金課北棟国民年金係室・各出張所及び行政センター

必要書類  年金手帳・印鑑

  失業、事業の廃止による申請の場合

・「雇用保険受給資格証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し

   ・離職者支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写し

     

※被災により申請される場合は罹災証明書

 

  学生納付猶予の申請の場合

   ・学生証(写し可)又は在学証明

 

  法定免除の場合

   ・障害基礎年金・障害厚生年金受給(1・2級)の方の年金証書

   ・生活保護証明書

 

  法定免除の要件が消滅した場合は、速やかに届け出を!!

 

申請結果(承認期間・・・・・7月~翌年6月)

 申請後に年金事務所において前年の所得等の審査が行われ、年金事務所より審査結果が通知されます。

 

 ※全額及び4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認結果が出た場合、年金の受給資格期間として計算されますが、全額免除以外については、免除額を除く残りの保険料を納付しなければ未納期間となります。

 

 ※保険料を納めないままでいると、病気やけがで障がいが残ったときや亡くなったときに遺族が受け取る障害基礎年金・遺族基礎年金の資格や、65歳になってからの老齢基礎年金の資格が得られない場合があります。

 

追 納

  免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることが出来ます。

  ※但し、3年度目以降の分を追納する場合は、加算金がつきます。

 

くわしくは、日本年金機構ホームページまたは奈良年金事務所(0742-35-1371)

 

引用元