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国民年金の届出

Top/奈良市の生活情報/国民年金の届出

 国民年金の資格を取得したときや喪失したとき、内容の変更があるときは、必ず届けましょう。
 届け出は 市役所 国保年金課または 出張所 及び 行政センター で手続きをしてください。


こんなときどうする?

資格


 

こんなとき どうする 届出先
20歳になったとき 厚生年金、共済組合に加入していない方は国民年金に加入する 市役所
但し、適用の勧奨は、奈良年金事務所が行います
会社を退職したとき 国民年金加入の手続きをする 市役所
結婚や退職などで、配偶者の被扶養者となったとき 第3号被保険者 への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の被扶養者でなくなったとき 第3号被保険者 から
第1号被保険者 への
種別変更の手続きをする
市役所
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする

1号・・ 市役所
(※当日の交付はできません。交付には数日を要します。)

2号・・勤務先
3号・・配偶者の勤務先

より多くの年金をうけるため付加保険料も納めようとするとき 付加保険料納付申請をする 市役所
60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たす事ができない 高齢任意加入の申出をする 市役所
60歳以上で、すでに資格期間は満たしているが、年金額を増やしたい 高齢任意加入の申出をする 市役所
第1号被保険者が死亡したとき

死亡届を提出する

(遺族の方への年金給付等は奈良年金事務所へ)

市役所




 

保険料
こんなとき どうする 届出先
納付書を紛失したとき 再発行の申請手続きをする 奈良年金事務所
収入が少なく、納付が困難なとき 免除(全額・4分の3・半額・4分の1)の申請をする
 
市役所
50歳未満の被保険者で収入が少なく、納付が困難なとき 納付猶予制度 の申請をする 市役所
学生で収入が少ないとき 学生納付特例制度 の申請をする 市役所




 

年金受給
こんなとき どうする 届出先
老齢基礎年金を請求するとき 老齢基礎年金 の裁定請求手続きをする 1号期間のみ・・ 市役所
3号期間を含む場合・・奈良年金事務所

 

 


引用元