【目次】 |
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口座振替による納付
ご指定の金融機関の口座から、期別ごとに自動的に国民健康保険料を振替えます。納期ごとに窓口等で納付いただく手間が省け、納め忘れの心配もなく大変便利です。
申し込み方法は以下の通りです。
(1)金融機関でのお申込みの場合
必要なもの 1.納付書か国民健康保険料(更正)決定通知書 2.預貯金通帳 3.通帳の印鑑
ご指定の口座のある金融機関にお申し込みください。
※ 納税準備預金からの振替はできません。
(2)国保年金課(奈良市)でお申込みの場合〈ペイジー口座登録〉
必要なもの 1.キャッシュカード(代理人や家族カードはご利用できません) 2.保険証
奈良市役所国保年金課の窓口でお申込みください。
※世帯主または口座名義人からのお申込みに限ります。
※ 納税準備預金からの振替はできません。
【ペイジーサービス対象金融機関】
(株)南都銀行、(株)ゆうちょ銀行、(株)りそな銀行、(株)みずほ銀行、(株)三井住友銀行、(株)京都銀行、(株)第三銀行、奈良信用金庫、近畿労働金庫、(株)関西みらい銀行、大和信用金庫
特別徴収(年金天引き)
対象者
世帯内の国保被保険者全員が65歳以上で、以下の条件を全て満たす世帯主(擬制世帯主は除く)であること。
- 天引きする対象の年金額が年間18万円以上あること。
- 国民健康保険料と介護保険料との合算額が、天引き対象年金額の2分の1を超えないこと。
注)以下の場合は特別徴収にはなりません。
・世帯主が会社の保険や共済組合、後期高齢者医療制度の加入者である場合(擬制世帯主)
・65歳未満の国保被保険者がいる場合。
・新規特別徴収世帯の世帯主が年度内に、特別徴収継続世帯の世帯主が令和元年10月末までに75歳に到達する場合。
〇年金天引きを希望される人は申出書の提出が必要ですので、市役所国保年金課までお問い合わせください。
特別徴収時期
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)で年間の保険料を年金天引きします。
注1) 4月~8月分を仮徴収、10月~2月分を本徴収と言います。年間保険料は、仮徴収と本徴収の合計額となります。
仮徴収対象者
前年度の保険料が特別徴収(2月分)であった世帯
自主納付による納付
最寄りの金融機関、コンビニ(納付書裏面に記載)、 市役所 国保年金課、出張所 、 行政センター 、 連絡所、市民サービスセンター(奈良ファミリー5階) の窓口で納めることができます。
コンビニでも納付できます
休日、夜間を問わず納付することができますので、ぜひご利用ください。
下記のコンビニで納付できますが、納付書の束から納付する納期の納付書を抜き取り、納付書一枚に納付する金額を添えて窓口へ出してください。
ただし、バーコードが印字されていないもの、納付額が30万円を超えるもの、納期限を過ぎたもの、金額が訂正された納付書は取扱いできません。
個人情報保護にも配慮します
金融機関で納付された場合は、領収済通知書が奈良市に送付されてきますが、コンビニ収納の場合は収納データで収納確認をしますので、領収済通知書はコンビニ各社で保管されます。
個人情報保護のため、収納代行業者やコンビニ各社とも個人情報保護に関する協定を締結していますので、安心してご利用ください。
コンビニ収納を利用できる店舗
セブン‐イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、コミュニティ・ストア、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーシップ、ニューヤマザキデイリーストア、MMK(マルチメディアキオスク端末)設置店、セイコーマート、ハマナスクラブ
※金融機関等の合併等により、機関名称が変更等される場合があります。