幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、保育所・認定こども園・幼稚園(新制度)については、3~5歳児の利用者負担額(保育料)は無償となりました。
このページでは、0~2歳児の利用者負担額の決定方法・納付方法についてご案内します。
※ 無償化の対象経費は保育料・入園料等のみで、給食費などは引き続き保護者の負担です。
※ 0~2歳児は非課税世帯のみ無償化の対象です。
保育所・認定こども園・幼稚園(新制度)の利用者負担額について
学年・世帯状況 | 利用者負担額 | |
---|---|---|
3~5歳児 | 無償化 | |
0~2歳児 | 住民税非課税世帯等 | 無償化 |
その他 | 利用者負担額月額表をご参照ください |
利用者負担額(保育料)の決定について
奈良市の利用者負担額の算定方法
- 保護者の市(区町村)民税所得割課税額を合計して決定します。
- 父母の所得等によっては、家計の主宰者として同居祖父母等の課税額を合計して決定する場合があります。
- 所得割課税額について、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、寄付金税額控除等は適用しません。
- 課税額を確認できない場合は仮決定します。確認後に改めて利用者負担額を決定します。
- 政令指定都市における平成30年度以降の市民税所得割課税額につきましては、税源移譲前の旧税額により利用者負担額を決定します。
- 市(区町村)民税の申告をした場合、所得税の申告や修正申告等をした場合は、申告後の市(区町村)民税(非)課税証明書の提出が必要です(市町村によって証明の名称が異なりますので、必ず「税額・所得額・控除額・扶養人数等」が記載されているものをご用意ください)。修正申告を行った場合は必ず保育所・幼稚園課に連絡ください。
- 出産、離婚、再婚、祖父母等との同居など家庭状況が変わる場合は、利用者負担額が変更となる場合がありますので、必ず保育所・幼稚園課へご連絡ください。
- 利用者負担額の更正は、年度を越えて遡及しません。
寡婦(夫)控除のみなし適用について
離婚や死別ではなく、婚姻によらずにひとり親となった方は、寡婦(夫)控除のみなし適用により利用者負担額が変更となる場合があります。詳しくは、保育所・幼稚園課までお問合せください。
関連情報:「寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています」
定期更新
- 利用者負担額の更新時期は毎年9月です。
- 4月分~8月分は前年度市(区町村)民税額で、9月分~翌年3月分は当年度市(区町村)民税額で決定します。
※利用者負担額月額表も合わせてご覧ください。
利用者負担額(保育料)の納付について
私立認定こども園、私立の地域型保育事業、新制度に移行した私立幼稚園を利用の場合
- 利用者負担額は、直接施設に納付していただきます。納付方法は、施設にご確認ください。
市立保育所、私立保育所、市立こども園、市立幼稚園を利用の場合
- 奈良市が徴収します。
- 利用者負担額は、毎月月末(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座振替による納付となります。入所月に口座振替依頼書をお渡ししますので、口座振替取扱金融機関で振替手続きをしてください。
利用者負担額口座振替取扱金融機関
- (株)南都銀行
- (株)京都銀行
- (株)中京銀行
- 奈良中央信用金庫
- (株)ゆうちょ銀行
- (株)りそな銀行
- 三井住友信託銀行(株)
- (株)百五銀行
- 近畿産業信用組合
- (株)三井住友銀行
- (株)関西みらい銀行
- 大和信用金庫
- 京都中央信用金庫
- (株)みずほ銀行
- 奈良信用金庫
- 奈良県農業協同組合
- (株)三菱UFJ銀行
- (株)第三銀行
- 北伊勢上野信用金庫
- 近畿労働金庫
(金融機関の合併等により機関名称が変更等される場合があります)
口座振替できなかった利用者負担額及び利用者負担額更正決定による差額分は納入通知書を発行します。納入通知書は上記金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納付できます。なお、(株)ゆうちょ銀行窓口での納付については近畿2府4県内の窓口に限ります。
保育料納付取扱コンビニエンスストア
- セブン-イレブン
- デイリーヤマザキ
- MMK(マルチメディアキオスク)設置店
- くらしハウス
- ローソン
- ヤマザキデイリーストア
- ポプラ
- セイコーマート
- ファミリーマート
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- スリーエイト
- ニューヤマザキデイリーストア
- ミニストップ
- コミュニティ・ストア
- 生活彩家
- ハマナスクラブ
- 金額が訂正されたものはコンビニエンスストアでは収納できません。
- CVS収納用バーコードの印字がない納付書はコンビニエンスストアではお取扱いできません。
- バーコードの読み取りができない場合は、コンビニエンスストアではお取扱いできません。
- 納期限の過ぎた納付書は使用できません。
- 令和2年9月1日より、保育料の納付書(CVS収納用バーコードの印字がある納付書)はスマートフォンアプリでの納付にも対応しています。詳細については、スマートフォンアプリを利用した納付についてをご確認ください。
入所後は、退所届を提出されない限り、出欠の有無にかかわらず利用者負担額は全額納入していただきます。
利用者負担額(保育料)の分納、減免
災害、疾病、その他やむを得ない理由により、利用者負担額の全額または一部の支払いが困難と認められる場合に、利用者負担額の分納や減免が受けられることがあります。詳しくは保育所・幼稚園課にご相談ください。
延滞金の徴収について
平成27年4月1日より、滞納利用者負担額(過年度の入園料・保育料含む)について、延滞金を徴収しています。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ(※1)、納付金(※2)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)(※3)の割合を乗じて計算した額(※4)を徴収します。
※1 平成27年3月31日までに納期限が到来した入園料・保育料については、平成27年4月1日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて延滞金を計算します。
※2 計算の基礎となる納付金に1,000円未満の端数があるとき、またはその納付金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
※3 当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合部分は特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合部分は当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。
※4 延滞金の額を計算する場合において延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。