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保険料の支払証明

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国民年金保険料控除証明書の送付について

 平成17年3月31日の所得税法の改正により、年末調整や確定申告を行う場合「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付などが義務づけられました。
 社会保険料控除証明書は、年末調整時期に日本年金機構から送付されます。
 詳しくは奈良年金事務所(電話:0742-35-1371)へお問い合わせください。

引用元