預かり保育とは、保護者が就労や就学、家族の入通院、看護、介護、その他保育を必要とする場合に、希望により在園児を預かり、子育てを支援するものです。
預かり保育の利用区分
新2号認定
保育の必要性のある方(週に3日以上かつ1か月に64時間以上の労働等が常態である場合)
・居宅外労働 週に3日以上かつ1か月において64時間以上労働することを常態とする場合
・居宅内労働 日常の家事以外に自宅で週に3日以上かつ1か月において64時間以上仕事をしている場合
・出産 出産月とその前後2か月の間
・傷病・障がい等 疾病、障がい等を有している場合(医師が保育が困難と診断した場合)
・看護・介護 親族に疾病、負傷、障がいのある人がいるため、週3日以上かつ1か月において64時間以上看護・介護に当たっている場合
・災害 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
・その他 次にあげるいずれかに該当する場合
1.求職のため昼間外出することを常態としている(起業準備を含む)。
2.技能取得のため昼間に職業訓練校等に通学している(週に3日以上かつ1か月において64時間以上)。
3.修学のため昼間学校等に通学している(週に3日以上かつ1か月において64時間以上)。
4.児童虐待のおそれがある場合及び保護者が配偶者からの暴力により保育を行うことが困難な場合
(注意)事前の認定が必要です。
詳しくは、幼児教育・保育の無償化について(別ウインドウで開く) のページをご覧ください。
利用料金
準新2号認定
令和2年4月1日からパートタイム労働など短時間の就労形態においても、預かり保育を1時間150円で利用できる市独自の区分(準新2号)を新たに設定しました。
1か月に48時間以上の労働等が常態である場合
・居宅外労働 1か月において48時間以上労働することを常態とする場合
・居宅内労働 日常の家事以外に自宅で1か月において48時間以上仕事をしている場合
・看護・介護 親族に疾病、負傷、障がいのある人がいるため、1か月において48時間以上看護・介護に当たっている場合
・技能取得のため昼間に職業訓練校等に通学している(1か月において48時間以上)。
・修学のため昼間学校等に通学している(1か月において48時間以上)。
(注意)幼児教育保育無償化の対象にはなりません。
(注意)認定に関する詳細は各幼稚園にお問い合わせください。
利用料金
1号認定
新2号認定、準新2号認定以外の場合
利用料金
1時間あたり 300円
(注意)きょうだいで利用されるときは、2人目以降の保育料は半額になります(10円未満は切り捨て)。
南こども園(南幼稚園)、生駒幼稚園を除く幼稚園の預かり保育
実施日
月曜日~金曜日
利用時間
午後2時~午後4時30分
(注意)幼稚園の教育時間が午前11時30分で終了する日(おもに水曜日)は、午前11時30分から利用していただけます。
南こども園(南幼稚園)・認定こども園生駒幼稚園の預かり保育
実施日
月曜日~金曜日
利用時間
午前7時30分~午前8時30分
午後2時~午後6時30分
(注意)
1 幼稚園の教育時間が午前11時30分で終了する日(おもに水曜日)は、午前11時30分から利用していただけます。
2 幼稚園の春・夏・冬休み期間中は、午前7時30分から午後6時30分まで利用していただけます。長期休業期間中の保育料には上限を設定しています。詳しくは下記の添付ファイルをご確認ください。
長期休業期間中の1か月の上限額(月額)を新たに設定