生駒市歴史文化基金とは?
生駒市の豊かな自然の中で繰り広げられてきた固有の歴史文化を顕彰し、次代に継承しながら魅力的なまちづくりに活かすために創設した基金で、生駒の歴史文化を愛し、文化財の保全や郷土資料館の整備に役立てるために皆さまからのご寄附を積み立てるものです。皆さんからのあたたかいご協力をお待ちしています。
生駒市歴史文化基金のチラシ
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基金のしくみ
皆さんからの寄付金・募金を生駒市歴史文化基金が事業の推進に活用します。
基金を活用した事業
- 郷土資料館の新設・運営
- 指定文化財建造物等の保存修理
- 歴史文化普及事業 など
重要文化財 宝山寺獅子閣
郷土資料館計画地
国宝 長弓寺本堂
ご寄附のご案内
ご寄附の方法は現金による寄附と募金箱による寄附の2つの方法があります。
1.現金による寄附
基金にご協力いただける方は生涯学習課へお越し頂くか、電話・FAX・メールにてご連絡ください(個人1口1万円、団体1口5万円)。「寄附申込書」(このページでダウンロードできます。)にご記入頂き、寄附金を窓口または生駒市指定金融機関または収納代理金融機関にお納めください。
なお、本基金への寄附金には税の優遇措置もございますので、納入後の書類は領収書となり、確定申告の際に必要となりますので大切に保管してください。
寄附申込書
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生駒市指定金融機関または収納代理金融機関(全国の本店及び支店)
- 南都銀行
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 京都銀行
- 関西みらい銀行
- 三井住友信託銀行
- 京都中央信用金庫
- 奈良信用金庫
- 大和信用金庫
- 近畿労働金庫
- 奈良県農業協同組合
2.募金箱による寄附
市役所3階窓口38番 生涯学習課や市内生涯学習施設(たけまるホール・芸術会館美楽来・図書会館・コミセン・北コミ・南コミ)、ご協力いただいた市内の各寺社に募金箱を設置していますので、ご協力をお願いします。
税制上の優遇措置
生駒市歴史文化基金への寄附金には次のような税の優遇措置があります。
- 法人の場合
確定申告により寄附した金額を一般寄附とは別に全額損金算入することが出来ます。(法人税法第37条第3項第1号) - 個人の場合
確定申告により所得税法上の寄附金控除を受けることが出来ます。
1.寄附金額-5,000円=寄附金控除額
2.所得金額×0.3-5,000円=寄附金控除額
1か2のいずれか低い金額の適用(所得税法第78条第1項、第2項) - 相続の場合
相続の日から6か月以内の寄附は、非課税財産として取り扱われる。(租税特別措置法第70条第1項)