ごみ集積所の設置・変更について
生駒市では、一般家庭から排出されるごみを燃えるごみ及び資源ごみ集積所に集積していただいています。
集積所における収集活動の円滑な運営を図るため、「ごみ集積所設置基準等に関する要領」を制定しています。
・燃えるごみ集積所 15世帯につき1箇所
・資源ごみ集積所 50世帯につき1箇所
(マンション・集合住宅も同様)
ごみ集積所の新設及び移設、廃止などの変更の際は、
各種申出書の提出が必要になります。(以下の添付ファイル)
〇特に集積所の新設につきましては、よく要領を確認していただき収集開始時期に余裕を持って提出をお願いしています。
添付ファイル
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各種申出書様式