不育症治療費用の一部助成をします!
■不育症とは…
妊娠はするけれど、2回以上の流産や死産等を繰り返して生児を得ることができない場合、不育症といいます。
■助成対象者
次の要件のすべてを満たす夫婦が助成の対象です。
1 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
2 治療期間および申請日において、夫婦のうちいずれか一方が、生駒市に住民登録していること。
3 夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者もしくは被扶養者であること。
4 夫婦のいずれも本市の賦課する市税等を滞納していないこと。
5 夫婦それぞれの前年の所得の合計額が730万円未満であること。(1~5月に申請を行う場合は前々年の所得)
6 産婦人科等を標榜する医療機関(日本国内に限る)で不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦であること。
7 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
■助成内容
1 平成28年4月1日以降に、産婦人科等を標榜する医療機関(日本国内に限る)で受けた、不育症治療に要した検査費と治療費(医療保険適用分及び適用外分)の本人負担額の2分の1で、1年度につき上限額15万円。
2 助成金を受け取ることができる期間は5年度まで。
■申請に必要な書類
1 生駒市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
★必要箇所に必ず押印してください。
2 生駒市不育症治療医療機関証明書(様式第2号)<医療機関記入>
★1回の治療(その妊娠に関する出産あるいは流産の時点まで)の終了後に、受診した産婦人科等の医療機関で証明を受けてください。
★医療機関が発行した証明書の「院外処方の有無」が「有」の場合は、院外処方に要した費用も対象となります。ただし、薬局が発行する領収書等の添付が必要です。
3 不育症治療に要した費用の領収書と明細書
★上記2の「医療機関証明書(様式第2号)」に証明を受けた金額・治療期間分のものをすべて。
4 健康保険証(ご夫婦ともの写し)
5 申請者本人名義の振込先口座を確認できるもの(預金通帳等の写し)
【以下6.7は該当する方のみ提出が必要です】
6.法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等)
★単身赴任等の事情により夫及び妻が同一世帯でない場合には提出してください。
7. 所得証明書(課税証明書)
★転入などにより当該年度の所得が確認できない場合は、前住所地の市区町村の発行する下記の年度の所得証明書(課税証明書)の提出が必要です。
平成30年5月に申請する場合…夫婦の平成29年度所得証明書(平成28年所得をもとに算出)が必要
平成30年6~平成31年5月に申請する…夫婦の平成30年度所得証明書(平成29年所得をもとに算出)が必要
申請書や証明書用紙は下記からダウンロードできます。
生駒市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
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生駒市不育症治療医療機関証明書(様式第2号)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
■申請方法
必要書類をすべて揃えて健康課(セラビーいこま内)まで申請してください。
申請は郵送でも可としますが、簡易書留などで郵送してください。
<郵送先> 〒630-0258 生駒市東新町1番3号(セラビーいこま内)
生駒市健康課 あて
■申請期限
申請期限は治療が終了した日(出産あるいは流産の判定日)から3か月以内です。
ただし、治療途中での申請はできませんので、必ず治療終了後に申請をしてください。
■助成金の支給方法
助成が承認された場合、申請者本人に通知し、申請書記載の口座に助成金を振り込みます。
生駒市不育症治療費助成事業申請案内
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よくあるお問合せ
不育症治療に関するよくあるお問合せ