第1号被保険者(65歳以上の方)
保険証
65歳になる月の翌月に交付されます
保険料の納め方
- 老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方は年金から差し引き(特別徴収)
- 年金から差し引き以外の方は納付書等により個別に納付(普通徴収)
サービスの利用
介護が必要であると認定された人
(どんな病気やケガがもとで介護が必要になったかは問われません。)
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
保険証
ありません
保険料の納め方
- 国民健康保険加入者は医療保険分と介護保険分とをあわせて国民健康保険税として納付
- 職場の健康保険加入者は医療保険の保険料と介護保険料をあわせて給与及び賞与から徴収
サービスの利用
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人
(特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象にはなりません。)
特定疾病
以下の16の疾病が原因で、介護が必要であると認定された40歳以上65歳未満の第2号被保険者は介護保険のサービスが利用できます。
- がん末期
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症