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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度について

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新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった世帯に対して、国が定める基準に基づき、介護保険料の減免を実施します。

①減免の対象となる方

1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者


2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する第一号被保険者

 【要 件】

  • 令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

②減免額

対象となる方1に該当する場合  全部


対象となる方2に該当する場合  対象保険料額(A×B/C)×減額割合(D)

 A:第一号被保険者の保険料額

 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和元年の所得額

 C:主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

 D:10割(主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が200万円以下であるとき、または事業の廃止もしくは失業に至ったとき)

       8割(主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が200万円を超えるとき)

③対象となる介護保険料

平成31年度分および令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

④提出書類

以下の「減免申請書」及び「収入見込申告書」を記入・押印のうえ、必要書類を添付し、生駒市役所介護保険課までご提出ください。

(注意)申請内容について不備等がある場合、電話連絡等により内容確認や追加資料を依頼する場合があります。

⑤申請期限

令和3年3月31日
引用元