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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方に対する介護保険料の納付相談について

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介護保険料の納付相談について~まずはご相談ください~

新型コロナウイルス感染症にり患された方や、その影響により事業に著しい損失を受けた等の事情により、介護保険料の納期内納付が困難な方は、申し出により納付期限が延長される場合がありますので、ご相談ください。

〈徴収猶予〉保険料が免除になるわけではありません。

 以下の(1)~(4)に該当し、介護保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、介護保険課へ申請することにより、1年以内の期限に限って、徴収猶予が認められます。


(1)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。


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