受動喫煙を防ぐため、健康増進法が改正されました
望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が公布され、平成31年1月24日より一部が施行されました。
たくさんの人が利用する施設等の種類に応じて、敷地内禁煙や屋内禁煙にすること、また、喫煙場所の案内を掲示することなどが段階的に義務付けられます。
詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
年月日 | 主な内容 |
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2019年1月24日 | 一部施行 国と地方公共団体が、受動喫煙防止に必要な措置を総合的に推進 ・喫煙をする際の配慮義務(喫煙者) ・喫煙場所を設置する際の配慮義務(施設管理者) |
2019年7月1日 | 一部施行 敷地内禁煙となる学校や病院、児童福祉施設等、行政機関などを規制開始 |
2020年4月1日 | 原則屋内禁煙となる飲食店や事務所などの規制を含め全面施行 |
3つの基本的な考え方
2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮すること
3 施設の類型・場所ごとに対策を実施すること。
主な改正点
・学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は、敷地内禁煙
・上記以外の多数の者が利用する施設は、屋内禁煙
・喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならない。
・屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。等
このうち平成31年1月24日に施行された内容
喫煙者の義務
禁煙することが一番ですが、喫煙する場合は、周囲の状況に配慮し望まない受動喫煙を防いでください。
喫煙場所を設置する際の義務
受動喫煙について
たばこの煙にはこんな物質が含まれています
4700種類以上の化学物質、70種類の発がん性物質が含まれているといわれています。
受動喫煙(二次喫煙、三次喫煙)って?
一般的に受動喫煙とは、他人のたばこの煙にさらされることです。
二次喫煙とも言われ、「たばこの燃焼する先端、またはその他のたばこ製品から発生し、たいていは喫煙者が吹き出す煙と一体化した煙に暴露され、それを吸うこと」とされています。
さらに、たばこを消した後も喫煙者の毛髪や衣類、部屋や自動車のソファやカーペット、カーテンなどの表面に付着して残留する化学物質を吸入することを三次喫煙と言います。
受動喫煙の取り組みは、三次喫煙も意識することが大切です。
年間15,000人の死亡原因!? 受動喫煙防止対策を強化する必要性
受動喫煙が健康に影響を与えることは科学的に明らかにされています。
例えば、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクを高め、受動喫煙がなけなければ、年間15,000人がこれらの病気で死亡せずに済んだと推計されています。