購入前に手付金を支払うことが慣習となっていますが、どれくらいが妥当なんでしょうか。
手付金の金額にそもそも制限はなし
手付金額には、制限はありません。
したがって、各不動産会社ごとに手付金額は違ってきます。
手付金は売買代金に充当される
基本的に手付金は売買代金に充てられますので、事前に支払っても損するものではありません。
手付金が高額になると買主に不利な制限となる
手付金額に制限はないといってもあまりにも高額ですと買主に不利な制限となります。
そこで、手付金額は売買代金の20%までと宅地建物業法39条1項で定めされています。
(売主:宅建業者、買主:Not宅建業者の場合)
手付金が少額だとお互いに不利な状況になる
あまりにも少額(1万円とか)ですと、売主側が倍額を払ってでも契約解除したり、買主がやっぱり止めたと簡単に契約解除になってしまいます。
お互い不利な状況に置かれてしまいますので、スムーズな取引は望めないでしょう。
手付金額は違約金と同額にするケースが多くなっている
お互いの契約履行のために、違約金と同額にするケースが多くなってきているようです。
想定よりも高い手付金であれば相談を
購入検討する際に必ず手付金がどれくらいは確認しておいてください。想定よりも高いけれど、その会社から購入したい場合は、一度相談してみてください。解決策は見つかると思います。