瑕疵担保責任というキーワードは、住宅購入検討されている方なら1度でも耳にした方が多いと思います。
瑕疵担保責任というのがどういったものなのか、解説していきたいと思います。
瑕疵ってなに?
瑕疵とそらで書ける人は、漢検でもいいとろまで行くのではないでしょうか。ちなみに1級らしいです。
さて、瑕疵というのは簡単に言うと「きず」「欠陥」ということです。
そんな難しいことば使うなよ!とご立腹される方もいらっしゃるかもしれませんが、法律用語のため難しくなっております。
瑕疵=傷、欠陥なので、瑕疵担保責任というのは「傷や欠陥を保証する責任」と覚えておくとわかりやすいでしょう。
瑕疵担保責任の範囲、対象は?
他紙担保責任の範囲、対象というのは「見えない瑕疵」であるということです。
では「見えない」というのはどういうことでしょうか。
これは、取引をする上で求められる一般的な注意(よくチェックしてみたけど、それはわからないよーという感じです)では発見できないことという意味です。
もし仮に、買う側に「あ、ここに欠陥があるな。知ってるけど言わないでおこう。あとで訴えてやる」や「チェック?しなくてもいいですよー、めんどくさいし」といった場合があると、瑕疵担保責任は行使できないのです。
しっかり見てその場で解決していきましょうね。
瑕疵担保責任はどうやって行使するの?
買う側が瑕疵担保責任を行使するのは、法律上(通常は民法と考えてください)損害賠償と契約の解除。この2つと考えてください。
では、この損害賠償と契約の解除は同時に請求できるのでしょうか。
答えはYesです。
まず、物件を引き渡すことが出来なくなった場合(あくまでも物件を引き渡すことが目的の場合ですが)、契約解除と損害賠償が可能です。
しかし、物件を引き渡すことが出来る場合(例えば、売主の不注意で契約した家を燃やしました。売主は引き渡す時期は違えど再度完成させて引き渡す)には、損害賠償のみ可能となります。
瑕疵担保責任はいつでも請求できるの?
いつでも請求出来れば、売主は困ったものです。
ということで、買う側が瑕疵を知ってから1年以内に請求しなければならないと法律では定められています。
しかし。
「瑕疵を知ってから」と書いてありますね。
これではいつまでも売主は連絡がくるのを怯えて待つしかありません。
そこで損害賠償については、引き渡しから10年間と定められています。
ここまでは民法のお話。
ここからは宅建業法ではどうなのか。
実際民法では瑕疵担保責任規定が任意ということもあり、売主が買う側に不利な条件を付ける可能性があります。
そこを防ぐためにも宅建業法では買う側に不利な条件を付加してはならないと定め、瑕疵担保責任の追及期間を「物件引き渡しから2年以上」とする特約を結ぶことが可能です。
現実的に考えて、2年くらいでしょう、契約書にも記載されてると思います。
こういったトラブルを予防するためには?
信頼できる会社、人と契約することが望ましいでしょう。
あまりにも性急な場合や適当な場合は避けた方がよさそうです。
あとは、きちんと契約条項、重要事項説明をしてくれる会社でしょうか(契約までいってるからここからひっくり返すのはむつかしいですよ)
今日の内容はいかがでしたか?
これから契約を結ぶ人、家を探す人にとって重要な内容ですので、何回か読んでみましょうね!
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