通常は、契約する前に住宅ローン事前審査などを行い、融資可能か確認するのでほとんど問題はないとは思います。
しかし、なんらかの事情で契約後にローン融資が実行できない場合どうするのか、ご紹介していきます。
売買契約書にはローン特約の条項がある
不動産は高額ですので、買主様が金融機関から融資(住宅ローン)を受けて売買代金を支払うのが一般的です。
しかし、売買契約締結後に何らかの事情で、融資が得られなかったり、減額されたりした場合、買主は売買代金の支払いができなくなり、債務不履行の責任を問われてしまう事になります。
そこで、買主様を保護するため、融資承認が得られなかった時の措置があり、売買契約を解除できる条項を契約書に盛り込むことが一般的です。
つまり、ローンが通らない場合は、契約を白紙に戻すことが出来るのです。
契約後に購買意欲がなくなってしまったら
買主様が売買契約後に購買意欲がなくなってしまったり、故意に契約を白紙にしようとしたりする可能性があります。
例えば、当該物件よりも良い条件の物件が見つかったり。
こういう状況になると、上記の条項が悪用されてしまう可能性があり、売主にも多大な被害が出る可能性があります。
そこで、このローン特約を適用させるまでに買主様に以下の事をしていただく必要が出てきます。
1.融資承認が得られるような努力義務
2.利用する金融機関、支店名、融資金額を契約書に明記
3.融資承認予定日を契約書に明記
実際に2と3については、ご提示いただくことになりますが、1は積極的に行っていただく必要があります。
実際に解約となった場合の手付金などはどうなるの?
契約書の条項にきちんと明記されていますので、安心ください。
「売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。同時に本物件の売買を媒介した宅地建物業者も受領済みの報酬をそれぞれ売主・買主に無利息にて返還しなければならない」
と、規定されています。
売買契約締結後は、売主様、買主様、宅建業者それぞれが、誠実に業務を行い、決済引き渡しまで滞りなく進めていきたいですね。
オークホームは、皆さんの疑問などに積極的にお答えしていきます。
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