0120-1504-09
menu

知らないと損をする不動産情報!!!手付金について

Top/ブログ/知らないと損をする不動産情報!!!手付金について

【契約手付金】

手付金
物件を購入する時に、必ず必要なお金のお話。
今回は「契約手付金」について、書いていこうと思います。

1.契約手付金とは?
・契約手付金は、ご契約時に買主様から売主へお支払いをし、のちの売買代金一部に充当される費用となります。

さて、ここで「手付金」という言葉に着目してみたいと思います。
この「手付金」という言葉には3つの要素が出てきますので、よーく見てくださいね。

①契約を証明するための「証約手付」
これは上に書いた契約手付金の事を指します。契約が成立しましたよーという性格があることを覚えておいてください。

②「解約手付」とは、契約を解約する時の代償です( ノД`)シクシク…
なんらかの事情で契約手付金を支払った後(契約日以降)に、解約しなければならなくなったら・・・。この「解約手付」を条件に解約することが可能です。民法をみると買主様は契約手付金を放棄(戻ってきません・・・)したら解約できます。

逆に売主(私たちがこの立場ですので、敢えて敬称は略です)の都合で解約!となった場合は、契約手付金の2倍を買主様に支払えば、解約できるようになります。
このような事態には陥りたくはないですが・・・。

③「違約手付」という名の違約金
これは、売主、買主様のどちらかに債務不履行があった場合に、契約手付金を違約金として、相手方に没収されるケースがあります(しかも損害賠償とは別に)

2.手付金っていくらなの?
さて、契約手付金っていくらなんでしょうか。
一般的には売買代金の5%~20%と言われています。

例えば、手付金の%を10%としましょう。
3,000万円が売買代金だとすると、手付金は300万円。

ん?高いΣ(゚Д゚)

そうですよね。
リアルに300万円を持ったらちょっと怖いですよね。

しかもそれを先に支払うわけですから、色んな心配事が出てきますよ。

ただ、手付金が安すぎると双方にとってすぐに解約できる状態になるので、安すぎても問題なんです。
例えば、売主が他の買主様が今の買主様より高く買ってれる(解約手付を払っても利益が出る)と、解約されちゃいますよね。
また、買主様が、他に安くて求めていた物件に出会って、解約手付にしても総額が安い!となると売主が困っちゃいますよね。

ですので、契約前など、お話を進めている間に契約手付金は必ず確認をしてくださいね。

3.契約手付金は現金ですか?

一般的にはほとんどが現金と言われています。不動産業の暗黙のルールのようですが。

振り込みも場合によってはあります。ただし、先に手付金を入金していただいて、その確認が取れた後に契約を交わすことになります(色んなやり方があるのであくまでも一例と考えてください)。

長々と書きましたが、必ず担当営業マンに確認をしてください。

弊社ではキチンと事前にお話しするようにしていますので、ご安心を。