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自転車は道路走行?歩道走行?

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自転車
奈良県は車社会ですが、自転車もよく利用されている交通手段の一つです。

日頃車を運転していると、自転車とのすれ違いや追い越しで少々ヒヤヒヤする場面も。

そこで、自転車はどこを走ればいいのか。調べてみました。

自転車は、軽車両扱い

道路交通法によると、自転車は軽車両に分類されます。軽車両とは、エンジンを持たない車両の総称で、免許は必要ありません。

「車」なので本来、自転車は「車道」を走行しなければなりません。

皆さん、まずは車道を走ることを覚えておいてください。

尚、警察に捕まると赤切符を切られるのでご注意を!

例外的に自転車は歩道を走ることが出来る

基本的に自転車は車道を走らなければいけません。

しかし、下記の時には例外が適用され歩道を走ることが出来るのです。

①運転者が12歳未満の場合
②運転者が70歳以上の場合
③運転者がある一定の障害を所有の場合
④車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる」場合
※自動車が接近して怖いからという主観的な状況では、認められないということです。

ちなみに、基本的に徐行です。

徐行って、どれくらいのスピード??

徐行とは、道路交通法では「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と書かれています。何kmでという規定はありません。

しかし、おおむね、時速4kmもしくは5km程度というのが見解のようです。

自転車は信号機に従って

自転車は車道を走るものですから、車道にある信号機に従って走行する必要があります。
歩行者用の信号に従って走行するのは禁止ですよ。

また、自動車と同じ方向で走る必要があるので、逆走は禁止となります。

さらに、道路標識にも従う必要があります。

特に一旦停止など車でも見落としがちな内容には、きちんと応対する必要があるでしょう。

携帯電話やイヤホン・ヘッドフォンの使用は禁止

奈良県では、平成24年5月から自転車走行中の携帯電話の使用やイヤホン、ヘッドフォンなどを利用しての自転車走行は5万円以下の罰金となっています。

お酒の後の自転車運転も厳禁!

酒酔い運転であれば、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになりますが、酒気帯び運転の場合は自転車を含む軽車両は罰則規定で除外されています。

しかし!酒気帯び運転の場合でも危険行為にあたる可能性もあります。

人に危害を加える可能性もあるので、自動車と同様に、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」ですね。

いかがでしたでしょうか。

なかなか知らないこともあったのではないでしょうか。

しっかり覚えて素敵な自転車ライフを送ってくださいね。

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