もうご存知かと思いますが、2022年4月から成人年齢が18歳になります。
今回はそれに伴う変更について取り上げたいと思います。
まず、今までと変わるところについて。
大きな変更としては、契約が親権者の同意なく締結できるというところでしょうか。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。
さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。
逆に、変わらないものもあります。
飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。
では、犯罪を犯した場合の実名公表についてはどうなるのでしょうか。
18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ、起訴されれば実名報道が可能になる改正少年法が同じく施行されます。
最高検察庁は、裁判員裁判の対象事件など「犯罪が重大で地域社会に与える影響も深刻な事案」を実名公表の検討対象にするという基本的な考え方を明らかにしました。
一方、改正法の付帯決議では「特定少年の健全育成と更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならない」などとされていて、慎重な対応が求められそうです。
いずれにしても、重大犯罪を犯しながらも少年法の壁で実名報道がされなかった今までよりは、抑止力にもつながるのではないかと期待しています。