令和5年度第4回法廷義務研修会が、大和高田市にある奈良県産業会館で行われました。
国土交通省から公表されている「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」からの
人の死に関する説明義務が主な内容でした。
説明義務があるものとしては
・自死や犯罪による死亡「以下事件死といいます」(病死などの自然死・転倒事故・食事中の誤嚥などの日常生活上の不慮の事故による死亡は
説明義務なしとされている。ただし死亡してから長期にわたって放置された等いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が
行われた場合においては、説明義務が生じる。)
・対象物件内や集合住宅の通常使用する共同部分における事件死
(隣接住宅や集合住宅の通常使用しない共同部分における死亡は説明義務なしとされている。)
自死のあった建物を解体した後の土地の売買については説明義務なしという判例がいくつかあるようです。
また賃貸に関しては、事故死が発覚してから概ね3年経過後は原則として説明義務なしとされています。
(過去の判例では説明義務違反が認められたものもあります。)
このガイドラインはあくまで現時点で妥当と考えられる一般的な基準であり、
将来において社会情勢や人々の意識の変化に応じて、
随時見直されるようです。