空き家を解体する最大のメリットは、空き家を管理する手間から解放されることです。空き家を所有していると、建物や庭の管理を定期的に行う必要があり、放置してしまうと近隣住民や役所から苦情が来てしまいます。
平成26年に制定された「空家等対策特別措置法」では、適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定し、改善の勧告や命令ができるだけでなく、罰金刑や行政代執行(行政が所有者の承諾を得ずに建物を解体し、その費用を所有者に請求すること)などが行われる可能性もあるのです。特定空家に指定されてしまった場合、建物を解体することが最も確実な解決方法となります。
また、空き家を売却する際も建物を解体しておくことはメリットがあります。一般的に老朽化した建物が建っている土地より更地の方がより早く、より高い価格で売却することができるためです。不動産の購入を検討している方にとって、老朽化した空き家が建ったままの状態である場合、建物の解体にかかる費用や時間、手間を負担しなくてはなりません。そのため、更地で販売されている土地よりも、「古家付土地」と言われる老朽化した建物が建ったままの状態で販売されている土地の方が、売却までに時間を要し、また売却価格も低くなってしまう傾向があります。
ただ、空き家の解体を積極的に行う方はまだ少数派です。そのため、空き家対策の一環として空き家の解体に補助金を出している自治体もあります。首都圏では住宅の解体費用は100~200万円程度かかる場合が多いですが、最大でその半額を補助する制度もあります。空き家の解体を検討する際は、利用できる制度が無いか、空き家の所在する役所で事前に確認してみてください。
不動産を所有していると固定資産税と都市計画税という税金がかかります。空き家を含めて住宅用家屋が建っている場合、土地に係る固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3に軽減されています(住宅用地の特例という制度です)が、建物を解体をするとその制度が適用されなくなるため、税金が上がってしまうのです。
しかし、平成26年に「空家等対策特別措置法」が制定され、「特定空家」に指定された場合はこの住宅用地の特例が適用されなくなりました。特定空家とは、倒壊の危険性が高い、衛生環境上に問題があるなど、近隣への被害を発生させている空き家などです。そのため、特定空家を所有している場合、建物を解体することの税制上のデメリットは無くなりました。