令和3年1月から、「確定申告書等作成コーナー」の推奨環境を拡大し、マイナンバーカード方式でのe-Tax送信が、Google Chrome、新しいMicrosoft Edgeからも可能となります。
マイナンバーカード方式とは
マイナンバーカード方式とは、平成31年1月より、マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、 申告等データの作成・送信ができるようになるe-Taxの利用手続きです。
なお、マイナンバーカード方式で初めてe-Taxを利用する場合、ログイン画面でマイナンバーカードを読み込ませることで、住所、氏名などの基本情報を入力する手間が一部省けるとともに、次回以降はマイナンバーカードだけで、利用者識別番号と暗証番号を入力することなく、e-Taxの利用が可能となります。
また、既にe-Taxを利用している場合、ログイン画面でマイナンバーカードを読み込ませ、現在利用中の利用者識別番号と暗証番号を登録することにより、次回以降はマイナンバーカードだけで、利用者識別番号と暗証番号を入力することなく、e-Taxの利用が可能となります。
マイナンバーカードを利用して電子申告することによるメリット
① | 本人確認書類の提出が不要! マイナンバーが記載された申告書等を提出する際に必要となる本人確認書類の提示又は写しの添付が不要です。 |
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② | 還付がスピーディー! e-Taxで提出された還付申告は、3週間程度で還付を処理しています。 |
③ | 24時間受付! 確定申告期間中は、24時間e-Taxでの提出(送信)が可能です(メンテナンス期間を除きます。)。 |
逆にデメリットとして、①マイナンバーカードの取得に多少の時間と手間がかかる。
②マイナンバーカードの取り扱いに注意する必要がある。
③自腹でICカードリーダライタを購入しなければならない。
などがあげられますが、税制改正で2020年分から青色申告の特別控除額が変わります。
2020年分以降の個人事業主の所得税の確定申告では、紙ベースで確定申告をすると青色申告特別控除の上限額が55万円になってしまいますが、e-Taxで確定申告をするか電子帳簿保存をする事により、10万円上乗せの上限65万円の控除を受ける事が出来ます。
詳しくは、「国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)」でご確認ください。