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相続登記

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相続登記について

【相続登記】
相続財産の中に不動産がある場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要があります。この名義を変更する手続きのことを「相続登記」といいます。

なお、不動産の名義変更に期限はありませんが、そのままの状態で放置していると、相続人全員が法定相続分で不動産を共有していることとなり、相続人の中の誰かが亡くなってしまうと、亡くなった人の相続人も相続権を持つことになりますので、一つの不動産に対する権利者が増えてしまい、相続トラブルにつながるケースが近年増えています。

【相続登記が事務化へ】
放置空き家が増加している背景に相続登記の問題があるとして、国では相続登記の義務化に関する議論が進んでいます。ほかにも所有権放棄を可能にしたり、遺産分割に期限を設けるなどの対策を検討しており、2020年以降で制度の実現を目指しています。
相続した実家(空き家や空地)の管理者責任とは、、、
空き家などの不動産で相続が発生した場合、その空き家を管理する責任は相続の権利がある人全員で共有します。適切な管理ができておらず、他の人に損害を与えてしまった場合(例えば、相続した実家の屋根が台風で飛んでしまい隣の家の窓ガラスを割ってしまった場合など)、その責任は相続人である子供たちが負うことになるのです。

相続協議が終わるまでの実家、空き家や空地の管理委託費について
相続協議が終わるまでの間に相続財産(現金含む)を使ってしまうと、借金を含めた相続財産全てを単純相続(全ての権利義務を相続すること)したことになってしまい、その後相続放棄ができなくなってしまいます。ただ、空き家の維持管理をするための費用は、相続財産から支払いをしても単純相続の原因にはなりません。そのため、弊社が提供するような空き家管理の費用や、屋根が飛ばないように修繕する費用などは、相続財産から支払うことも可能なのです。