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相続人の順位について

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ご相談いただく多くの空き家は、親がもともと住んでいた自宅、つまり実家です。そして、長い間空き家になってしまっている家は、相続問題が複雑に絡み合ってしまっているものも多くあります。

相続とは、人が亡くなったときに、その人(被相続人といいます)の財産を相続人に承継させることをいいます。承継する人は、遺言書がある場合には遺言書の通りに、遺言書がない場合には被相続人の配偶者や子どもなど(法定相続人といいます)になります。また、被相続人から相続人に承継される財産を『相続財産』といいます。『相続財産』は、税金の課税対象となり、その税金が『相続税』と呼ばれるものです。

(相続人の順位)
誰が相続人になるのかは、法律で決められた順に基づき決定します。
① 第1順位の相続人:被相続人の子
② 第2順位の相続人:被相続人の父母
③ 第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹
※配偶者は必ず法定相続人となります
相続の割合
民法で定められた財産分与の割合を法定相続分といいます。
配偶者がいて、子もいる場合 配偶者 2分の1 子 2分の1
配偶者がいて、子がいない場合 配偶者 3分の2 親 3分の1
配偶者がいて、子も親もいない場合 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
主な相続財産
相続財産
相続財産には、現預金や不動産などのプラスの資産だけでなく、借金などのマイナス資産も含まれます。 遺言書がある場合はその通りに、遺言書などがない場合は相続財産全てが相続人の共有となります。

<相続財産の一例>
●現金や預貯金
●借入金などの債務
●車・貴金属などの動産
●株式などの有価証券
●土地・建物などの不動産
●一定額を超える生命保険

D.相続の流れ
相続が起きるとさまざまな手続きが必要となります。ただ、相続発生後は法事も多く、気付いたら手続きができる期間が過ぎていた!というお話は少なくありません。そうならないためにも、相続手続きは期限と、どの手続きを自分で行い、どの手続きを専門家に任せるかを決める必要があります。

※詳細は、相続関連の書籍やホームページ、弁護士相談等でご確認ください。

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