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測量図と公図の違いについて

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公図とは・・・主に明治時代に祖税徴収の目的で作成された図面で、土地の大まかな形状や位置を表した法的な図面です。

現在の法務局には、土地の区画を明確にするための資料として地図が備え付けられていますが、地図が備え付けられるまでの間、“地図に準ずる図面”として地図代わりに公図が備え付けられていました。

当時の技術では正確な測量が難しかったこともあり、土地の面積や距離については正確性が低いですが、土地の大まかな形状や配列を把握するための資料として、今でも利用されています。

 

地積測量図とは・・・登記申請を行う際に土地所有者が法務局に提出する図面であり、一筆(または数筆)の土地についての測量の結果(面積・求積方法など)が記載されています。

土地の形の一辺の長さ、地番などもひとつひとつ記載されており、土地についての詳細で正確な情報が記載されたものになります。ただし、地積測量図が不可欠になったのは、1960年(昭和35年)からで、それ以前に登記されているものは、地積測量図が保管されていません。

 

 

 

 地番・土地の所在地・・・上部に地番が記載されています。文筆があった場合、文筆前と文筆後の両方の地番が記載されている事もあります。

地番の下に、土地の場所が記載されています。

② 方位・・・矢印の方向が北を表しています。

③ 測量図・・・簡易な図面で記載されます。土地の各辺長と隣接地地番、境界標の有無などが記載されています。

④ 凡例・・・境界標の種類や基準点などの凡例が記載されています。

⑤ 求積表・・・土地の面積の計算方法とその結果が記載されています。

⑥ 基準点表・引照点表・・・測量に使用した基準点や境界が不明となった場合に備えて設置した引照点の情報が記載されています。

⑦ 測量した年月日・・・測量した年月日が記載されています。

⑧ 作成者・・・作成者の名前と所在地、日付が記載されています。

⑨ 申請人・・・登記を申請した人の氏名が記載されています。

⑩ 縮尺・・・地積測量図に記載されている図面の縮尺が記載されています。

 

地積測量図は、不動産の分筆登記(一つの土地を二つ以上に分割する)や表題登記(登記されていない土地を新たに登記する)、地積更正登記(登記されている土地の面積を訂正する)などの手続きを法務局で行う際に添付しなければなりません。

 

地積測量図の取得は法務局で

最寄りの法務局で入手、またはインターネット・郵送で請求できます。

詳しくはお近くの法務局までお問い合わせ下さい。