「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」というのが、建築基準法第43条1項に定められた、いわゆる「接道義務」です。
この「幅員4m以上」というのは、特定行政庁が一定の手続きを経て指定した区域内では「幅員6m以上」に置き換えられますが、実際にその指定を受けた区域はまだ少なく、大半は「幅員4m以上」のままでしょう。
「2m以上接する」というのは、主に敷地延長による旗ざお状の敷地や不整形の敷地で生じやすい問題です。これらの敷地では、道路に接する間口が2m以上でなければならないほか、旗ざお状敷地の通路部分の幅は、狭いところでも2m以上が確保されていることを求められます。
通常の敷地であれば「2m以上」の接道にあまり問題はないでしょう。しかし、ここで厄介なのは対象となる「道路」があくまでも「建築基準法による道路」だということです。建築基準法で認められた道路であれば、それが公道でも私道でも変わりはありません。
「道路」を規定する法律には、建築基準法、道路法、道路交通法、道路運送法などがあり、それぞれ定義する「道路」の内容が異なるほか、日常生活でイメージする「道路」ともいくつかの違いがあります。
しかし、不動産に関連して説明される「道路」は、ほとんどの場合が「建築基準法による道路」のことであり、これらを区別して考えないと話が分かりづらい場合もあるでしょう。
なお、敷地の「接道義務」があるのは都市計画区域(および準都市計画区域)内であり、都市計画が定められていない区域では適用されません。また、特殊建築物や大規模建築物などの敷地については、条例により前面道路の幅員や接道幅の制限が厳しくなっている場合もありますので注意しましょう。