建物を建てる為には、建築基準法で定める道に2m以上接していないといけません。
建築基準法の道路とは、
1.建築基準法第42条第1項の道路
建築基準法第42条第1項では次の1)~3)を「道路」と定義しています。
この1)~3)の道路はすべて幅員が4m以上です。
1)道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路
2)建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道
3)特定行政庁から指定を受けた私道
2.建築基準法第42条第2項の道路
建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めています。
このように建築基準法では、道路とは原則として4m以上の幅の道であるとしながらも、4m未満であっても一定の要件をみたせば道路となり得ることとしています。
上記の道路に2m以上敷地が接していることが必要になります。
これを満たしていない土地に対しては原則建物を建てることはできません。
しかし例外もありますがそれはまた次の機会に。
建築する為に土地を購入する際は、接する道路が建築基準法の道路にあたるのかどうか、しっかりと確
認して下さい。
見た目が道路であっても、実際には道路ではなかった、なんてこともあるので!
また、新築一戸建てや中古戸建てを購入する際も接している道路の種類は確認しましょう。
最近建築されたような新築戸建てであれば、基準法の道路である可能性は高いですが、中古戸建てだと
確認したら道路じゃなかった、なんてこともありますから!
お家の購入というのは、一生に一度あるかないかの大きな買い物です。
失敗しない為に、確認できることはなんでも確認しましょう!
不動産に関するご相談はオークホームまで!