住宅を建てる土地を探していると「市街化調整区域」という言葉を見かけたことはありませんか?
その土地が安くていいなと思っても、市街化調整区域内だった場合、土地購入や建築に許可が必要だったり、建てた家を売買するときに高く売れなかったりすることも…。
市街化調整区域とは…
市街化を抑制する地域のことで、住宅や施設などを積極的に作って活性化を行わない地域のことです。市街化を目的とはしていませんので、人が住むために必要な一般的な住宅や商業施設などを建築することが原則として認められていません。
市街化区域とは…
市街化を活性化する地域のことで、住宅街や商業施設などがある市街化された区域、またこれらを概ね10年以内で市街化を進める区域です。つまり市街化区域であれば、住宅なども許可なく建築することができます。
市街化調整区域とは、少し乱暴ですがざっくり言うと、「お店や住宅などを積極的に作ってはいけない、田舎のままにしておくエリア」というイメージです。この区別は都道府県ごとに管理されていて、市街化調整区域に建てる建物を建てる場合は、原則は一部を除いて、都道府県の許可を得なければなりません。
詳しくは市区町村の都市計画課で都市計画図を見ることで確認できます。市区町村によってはホームページで閲覧可能なので、検索してみるのもよいでしょう。
ちなみに、この2つの区域の他に「非線引き区域」というものもあります。簡単に説明すると、市街化区域にも市街化調整区域にも区分しないエリアのことです。将来的に計画的に市街化する区域ではありますが、現時点ではなにも決められていないエリアになります。
市街化調整区域は、原則として人が住むための住宅や商業施設などは建築できないのですが、絶対住んではいけないのかというと、そういうわけでもありません。
市街化調整区域内であっても、地方自治体に申請し建築許可が下りれば、住宅を建てることが可能となります。
また、今ある住宅や事業用施設を建て替える場合でも、申請して許可を得る必要があります。建て替えだけでなくリフォームも申請の対象となりますので、ご注意を。